新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業等の要請及び協力金の 加算について

05.07

新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部よりの「新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業等の要請及び協力金の加算について」報道資料を掲載いたします。

1 施設の使用停止等の協力要請

政府の基本的対処方針の変更、県内の感染状況及び医療提供体制等を踏まえ、県民の皆様及び事業者・団体等の皆様とともに、「三つの密」の回避を中心とした感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に配慮した取組に段階的に移行していくこととし、次のとおり、施設の使用停止の協力要請を行う対象施設を変更します。

(1) 対象施設
遊興施設等及び運動・遊技施設(詳細は別添のとおり)

(2) 要請する休止期間
令和2年5月7日(木)から令和2年5月 20 日(水)まで

2 遊興施設等及び運動・遊技施設への協力金の加算

(1) 趣旨
協力金は、県の休業要請に円滑に協力いただくために支給するものです。前回の休業要請に応じていただいた事業者が、引き続き協力いただく場合は、協力金の加算を行います。
また、前回の協力要請に応じられなかった事業者も、今後、延長される全ての休業要請期間でご協力いただければ、協力金を支給します。

(2) 加算の内容
ア 前回、支給対象となる全期間で協力要請に応じ、引き続き全面的にご協力いただく事業者の方休業要請が延長される対象施設を運営している事業者で、前回協力金の支給対象期間(4 月 24 日~5 月 6 日)から引き続き5月 20 日まで、全面的に施設等の使用停止にご協力いただく事業者に対して、更に 10 万円(合計 20 万円)を支給します。
イ 前回、支給対象となる全期間では協力要請に応じられなかった事業者の方休業要請が延長される対象施設を運営している事業者で、5月7日から5月20 日までの期間、全面的に施設等の使用停止にご協力いただいた事業者に対して、10 万円を支給します。

(3) 申請手続き等
協力金の加算に係る申請受付は、協力金申請フォーム改修後5月下旬を目途に開始します。
申請手続き、支給方法等は別途お知らせします。

3 お問い合わせ先

名 称:新潟県緊急事態措置・協力金相談センター
電話番号:025-280-5222
開設時間:午前9時~午後7時(土日祝日を含む)

【報道資料】緊急事態措置の変更、協力金の加算PDFダウンロード

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